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【解説資料】ステンレス容器のRoHS指令と非該当証明書

ハンドブック

ステンレス容器ってRoHS指令に関係あるの?ステンレス容器の非該当証明書とは?についてまとめました。

【ステンレス容器ってRoHS指令に関係あるの?】
「RoHS指令」「RoHS指令対応品」という言葉、一度は聞いたことがあるかもしれません。
弊社でも「ステンレス容器はRoHS指令に対応しているか?」「証明書はあるか?」
というお問い合わせを頂くことがあります。
RoHS指令はどういったもので、ステンレス容器とどんな関係があるのでしょうか。


【ステンレス容器の非該当証明書とは?】
非該当証明書は、海外に工業製品を輸出する際に税関に提出する書類のひとつです。
輸出の際に必ず必要となる書類ではありませんが、多くの場合提出を要求されるようです。
ここでは非該当証明書について簡単にまとめました。

このカタログについて

ドキュメント名 【解説資料】ステンレス容器のRoHS指令と非該当証明書
ドキュメント種別 ハンドブック
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取り扱い企業 MONOVATE(旧日東金属工業)株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧)

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このカタログの内容

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ステンレス容器の RoHS 指令と 非該当証明書 ステンレス容器を輸出するときに必要な 書類についてまとめました。 ・ステンレス容器ってRoHS 指令に関係あるの? ・ステンレス容器の非該当証明書とは?
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概 要 ステンレス容器を使用する場合、使用目的により容器に対して様々な要求があります。 その中で、容器を輸出する際にも様々な書類が必要となります。 ここでは弊社のステンレス容器で多くご質問のあるRoHS指令と非該当証明書について 簡単にご紹介いたします。容器をご検討の際には、最適な書類を作成・提出いたします。 この解説書をステンレス容器ご検討時の参考にして頂ければ幸いです。 ご注意 この解説書は専門機関の協力により作成されたものではなく、今までに弊社で実績のある ものからまとめた物です。あくまでステンレス容器に必要なものの一部を簡単に書きました ので、全てを網羅できてはおりません。 本データはホームページに掲載した内容を基にして加筆、修正をしたものです。 疑問やご指摘等がございましたら弊社までお問い合わせください。
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目 次 概 要 第 1 章 ステンレス容器ってRoHS指令に関係あるの? 1-1 RoHS指令(欧州RoHS)とは? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1-2 RoHS指令における規制物質と閾値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 1-3 RoHS指令の罰則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 1-4 ステンレス容器とRoHS指令の関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 1-5 ステンレス容器の対応・非対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 1-6 保証書の発行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 1-7 欧州RoHS以外のRoHS指令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 第 2 章 ステンレス容器の非該当証明書とは? 2-1 非該当証明書とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 2-2 非該当証明書の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 2-3 ステンレス容器の非該当証明書発行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
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第1章 ステンレス容器ってRoHS指令に関係あるの? 「RoHS指令」「RoHS指令対応品」という言葉、 一度は聞いたことがあるかもしれません。 弊社でも「ステンレス容器はRoHS指令に対応しているか?」 「証明書はあるか?」というお問い合わせを頂くことがあります。 RoHS指令はどういったもので、ステンレス容器とどんな関係があるのでしょうか。 1-1 RoHS指令(欧州RoHS)とは? RoHS指令のRoHS(ローズ)は「Restriction of Hazardous Substances」の略で、 2006年に施行された電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての EU(欧州連合)による指令です。 2011年に改正されたため、現在では「改正RoHS指令」「RoHS2指令」とも 呼ばれています。 それ以前のRoHS指令(旧RoHS)は2013年に廃止されました。 1
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目的 EU内の埋め立て場や焼却施設では鉛などの有害物質による地下水の汚染等が 問題となっており、ほとんど前処理されずに埋め立て・焼却されている 電子・電気機器に含まれる有害物質が問題視されました。 特定有害物質を含む電子・電気機器の販売を防止することで、 環境への悪影響を防止する目的で作られました。 対象 交流1,000ボルト以下、直流1,500ボルト以下の電気・電子機器 除外品もあり一概には言えませんが、おもちゃから医療機器まで 様々な電気製品が対象となっています。 ステンレス容器は対象に書かれてはいません。 適用国 基本的にはEU加盟国に向けた指令ですが、欧州経済地域(EEA)など EUの法規則を原則的に受ける枠組みの加盟国、 RoHS指令と同等内容の法令を制定している国へも適用となるようです。 2
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1-2 RoHS指令における規制物質と閾値 RoHS指令は、特定有害物質の含有量を閾(しきい)値以下に規制する指令であり、 規制する物質全てを含有してはいけないということではありません。 しかしRoHS指令に完全に対応していなければ、適用国内に製品を出荷することが できません。 規制物質と閾値 規制物質は下記1~6の6物質と、2015年にフタル酸の4物質が追加され、 合計10物質となっています。※追加制限物質の4物質の適用は2019年7月以降。 閾値(=限界値)がとても重要になり、カドミウムが厳しい数値となっています。 規制物質 閾値 1 鉛及び鉛化合物 1000ppm以下 2 カドミウム及びカドミウム化物 100ppm以下 3 水銀及び水銀化合物 1000ppm以下 4 六価クロム化合物 1000ppm以下 5 PBB:ポリ臭化ビフェニル 1000ppm以下 6 PBDE:ポリ臭化ジフェニルエーテル 1000ppm以下 7 DEHP:フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 1000ppm以下 ※ 8 BBP:フタル酸ブチルベンジル 1000ppm以下 ※ 9 DBP:フタル酸ジブチル 1000ppm以下 ※ 10 DIBP:フタル酸ジイソブチル 1000ppm以下 ※ ※7~10の4物質の適用は2019年7月以降 3
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1-3 RoHS指令の罰則 RoHS指令自体に罰則はありませんが、各適用国の国内法に罰則があります。 罰金や製品の回収、市場からの排除などの厳しい罰則となっているようです。 1-4 ステンレス容器とRoHS指令の関係 RoHS指令の対象には含まれていないステンレス容器。 ではどのような場合にRoHS指令に対応しているかの証明が必要となるのでしょうか。 適用国内に輸出するため 容器が機器の一部に組み込まれたり、機器と一緒に使われることがあります。 適用国内へ輸出したり、適用国内の工場等で使う場合に必要となることがあります。 RoHS指令は機器を構成する部品一つ一つについて規制物質の含有を閾値以下に しなければいけないため、機器にステンレス容器が組み込まれる場合は、 ステンレス容器もRoHS指令対応品でなければいけません。 「環境や人にやさしい製品か」を判断するため 製品に環境負荷物質が含まれているか知りたい場合に、 RoHS指令の規制物質と閾値を目安としたり、RoHS指令に対応している 製品かどうかを購入の判断材料とする企業やユーザー様が増えてきました。 4
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RoHS指令に対応している=環境規制に対応している製品という 証明の1つとなっているようです。 このように日本においては、製品の安全性を証明するものの1つとして RoHS指令が使われることがあります。 1-5 ステンレス容器の対応・非対応 弊社製容器の多くは対応しています 弊社のステンレス容器の多くはRoHS指令に対応していますが、 使っている部品により非対応となっている容器もあります。 特注製品については都度調査が必要となります。 非対応になる可能性のあるステンレス容器 下記は一例であり、この他の容器・部品もRoHS指令に非対応となる場合があります。 ●黄銅(真鍮)製の部品を使っている ・黄銅に鉛を添加して切削性を向上させているので、含有量によってはRoHS非対応です。 ・黄銅に使われている亜鉛の不純物にカドミウムが含まれています。 ※黄銅(真鍮)を使用している南京錠付密閉容器各種/蛇口付容器各種はRoHS非対応と なっております。 5
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●メッキされた部品を使っている ・メッキ時に6価クロムでクロメート処理されているものはRoHS非対応となります。 ●塗装された部品を使っている ・塗料にカドミウムや鉛などを含有している場合があります。 ●(2019年以降)樹脂やゴムの部品を使っている ・塩化ビニル樹脂(PVC)には可塑剤としてフタル酸が使用されている場合が あります。 ・フタル酸は塗料や接着剤などの溶剤、ケーブル被覆、ゴム製品に含有している 場合があります。 ※密閉容器(CTH/CTL)に使われているシリコンゴムパッキンはRoHS対応品です。 ※現状の6物質でRoHS対応となっている製品でも、10物質となると非対応になる場合が あります。詳細についてはお問い合わせください。 6
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1-6 保証書の発行 お客様のご要望に応じて、製品における規制物質の含有量について調査し、 有償にて保証書を発行しています。 ※特注加工部材や購入部品を使用している製品については、メーカーに問い合わせる ため発行日数がかかります。製品の梱包材についても提出いたします。 製品の例:CTH-21 保証書の例 1-7 欧州RoHS以外のRoHS指令 EUだけでなく中国、アメリカ、韓国など多くの国で、 各国が独自に規制内容を取り決めたRoHS指令があります。 日本ではRoHS指令に関連するものとして資源有効利用促進法や J-MOSSと呼ばれるJIS規格があります。 7
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第2章 ステンレス容器の非該当証明書とは? 非該当証明書は、海外に工業製品を輸出する際に税関に提出する書類のひとつです。 輸出の際に必ず必要となる書類ではありませんが、多くの場合提出を要求される ようです。この章では非該当証明書についてご紹介します。 2-1 非該当証明書とは 非該当証明書とは 「この製品は海外に渡った際に、軍事転用される製品ではない。」 という事を証明するための書類です。 海外に製品を輸出する際、兵器の開発や製造に関わりそうな製品は 経済産業大臣の許可が必要となります。 日本国政府は輸送令にて、兵器の開発・製造に関わる製品及び技術を15種定めています。 ステンレス容器を含め多くの工業製品は、兵器の開発や製造に使用されるものでは ないため、上記15種の製品には該当しない「非該当の製品」となります。 これら非該当の製品を海外に輸出する際に、国に提出する書類を非該当証明書と いいます。 8
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2-2 非該当証明書の内容 非該当証明書には ・リスト規制品に該当しないこと ・キャッチオール規制の対象であること という二つの旨が書かれています。以下、それぞれを簡単に説明します。 リスト規制品とは リスト規制品とは、輸出の際に経済産業大臣の許可を受ける必要がある 15項目の製品・技術のことです。 例えば「武器」「電子計算機」「航法装置」など兵器・軍事転用に直接関係する 可能性が高い物品が対象となっています。 リスト規制品の15項目は輸出貿易管理令にて定められており、 これらの製品・技術は、輸出の際には規制がかけられています。 弊社のステンレス容器はもちろん、リスト規制品の対象にはなりません。 9
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キャッチオール規制とは キャッチオール規制は、輸出先の国や会社、製品の用途に問題がある場合、 日本国政府が輸送を制限できるという規制です。 上記のリスト規制に該当しない製品であっても、製品を扱う海外ユーザーと その用途が兵器開発に関わる恐れがある場合、経済産業大臣の許可が必要となります。 先に記したリスト規制によって大量破壊兵器に直接かかわる製品を規制したにも 関わらず、過去のテロ事件においてリスト規制に該当しない輸出品を使用して 大量破壊兵器が作られたという事実が発覚したことから、キャッチオール制度が 作られました。 キャッチオール規制はほぼすべての製品が対象となる規制です。 輸出者が海外の製品を扱う会社とその用途を確認し、問題が無ければ 許可申請は不要です。 弊社のステンレス容器は規制対象に含まれていますので、 非該当証明書には対象であることの旨が記述されています。 あくまでも規制対象であることの旨であり、税関への許可申請が必要かどうかは 輸出者側でお調べいただく必要があります。 10
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2-3 ステンレス容器の非該当証明書発行 弊社のステンレス容器を購入される方には有償にて非該当証明書を発行いたします。 弊社の規格ステンレス容器は発行が可能です。 オーダーメイド品に関しましては都度、確認いたします。 証明書作成を希望される方は 非該当証明書の発行にあたり、作成依頼書の記入をお願いしております。 証明書に記載する宛先と貨物名、型式等を記入して頂きます。 また弊社製品の輸出国と使用者を記録として保存しています。 依頼書の例 11
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ホームページのご案内 https://www.nitto-kinzoku.co.jp/ 技術コラム 医薬品業界への「高品質ステンレス容器」納入実績No.1のステンレス容器トップメーカーが 解説する、ステンレス容器の技術情報です。容器の選定や導入の際にお役に立てること 間違いなしの技術情報を掲載中!是非一度ご覧ください。 図面ダウンロード 無料の会員登録を行うと、製品の図面データをダウンロードすることができます。 ログイン後、製品の詳細ページにダウンロードボタンが表示されます。 12
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お問い合わせ先 ステンレス製品部 営業課 住 所 〒 340-0811 埼玉県八潮市二丁目358 電話 048-996-4221 FAX 048-996-8781 メール sales@nitto-kinzoku.co.jp ホームページ https://www.nitto-kinzoku.co.jp/ 日東金属工業 検索 製品カタログのご紹介 ホームページで無料請求・デジタルカタログの閲覧ができます! ステンレス容器総合カタログ ステンレス容器ユニットカタログ (白色×青色) (白色×オレンジ色) 編 者 企画開発課 企画G 2018年8月 発 行 13