新機能の提供開始に伴う利用規約変更のお知らせ(変更日:2020年7月28日)

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平素はアペルザ運営サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、当社が提供するアペルザクラウドに新たな機能「名刺管理機能」の追加・提供を開始することに伴い「アペルザ サプライヤー利用規約」の第2編に以下の通り「第5章 名刺管理機能利用規約」を追加いたしますのでご連絡いたします。

変更日は2020年7月28日となります。

なお、このたびの規約変更日以降に、対象のサービスをご利用された場合は、その内容に同意いただいたものとみなしますのでご了承ください。
今後ともアペルザ運営サービスをご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。



第5章 名刺管理機能利用規約

この名刺管理機能利用規約(以下「本名刺管理機能利用規約」といいます。)は、本サービスのうち名刺管理機能(以下「本名刺管理機能」といいます。)を利用するサプライヤーと当社との間の契約関係を定めるものです。

第1条(本名刺管理機能の内容)
1.本名刺管理機能の内容は、次の各号に定めるとおりです。
(1)サプライヤーは、当社が指定する仕様により、サプライヤーの保有する名刺に関する情報(以下「名刺情報」といいます。)を当社に提供し、その管理を当社に委託します。
(2)サプライヤーは、当社が指定する仕様により、本サービスを通じて当社に対して名刺情報の管理を委託し、当社がテキスト化及び画像のデータ化(以下総称して「名刺情報のデータ化」という)を行った名刺情報を閲覧し、ダウンロードすることが可能となります。
(3)当社は、サプライヤーとの個別の契約内容に応じ、名刺情報をスキャンし、また、スキャンした情報を当社へ送信するために必要な端末機器(以下「スキャン機器等」といいます。)を貸与します
2. サプライヤーは、個人情報保護法その他の法令及びサプライヤーに適用される国外の個人情報保護に関する法令がある場合は当該法令に従い適法に取得した情報のみを当社に提供し、その管理を当社に委託するものとします。サプライヤーは、名刺情報の管理を委託する場合、当該名刺情報が適法に取得されたものであることを保証するものとします。サプライヤーは、名刺情報の取得および管理委託に際して必要な法令上の義務を、サプライヤーの判断と責任で行うものとします。
3.本名刺管理機能における名刺情報に関する責任(当局との交渉および調査対応その他の責任、名刺情報の主体からの請求に対する対応および費用負担を含むがこれらに限られない)は、サプライヤーにあり、名刺情報の利用にあたっては、サプライヤーの判断と責任で行うものとします。

第2条(本名刺管理機能における名刺情報の利用目的)
本名刺管理機能における名刺情報の利用目的は、次の各号に定めるとおりです。
(1)名刺情報を管理し、サプライヤーに利用させるために必要となる名刺情報のデータ化、データベース化、アップデート、その他の処理をすること
(2)本名刺管理機能の提供品質の向上のための研究開発に利用すること
(3)名刺情報に含まれる個人情報(個人情報保護法において定義される「個人情報」を指します。以下同じです。)以外の情報を取得し、本サービス及びそれに付随するサービスのために利用すること
(4)本名刺管理機能を提供するための業務の全部又は一部を第三者に委託するために、第三者に名刺情報を提供すること
(5)その他本名刺管理機能の提供に必要な行為

第3条(契約の成立)
1.本契約(本名刺管理機能利用規約では、以下、サプライヤーが当社との間で本名刺管理機能を目的として締結するものに限ります。)は、サプライヤーが当社の定める方法によって申し込みを行い、当社が承諾した場合に成立します。
2.本契約は、本章(名刺管理機能利用規約)に加えて、第1編(基本規約)の全条項をも内容とするものとして成立します。

第4条(本名刺管理機能の利用料金)
本名刺管理機能の利用料金は、サプライヤーが当社所定の方法により当社に対して申し込み、当社が承諾した条件のとおりとします。

第5条(本名刺管理機能における当社の責務)
1.当社は、サプライヤーから管理を委託された名刺情報を、本契約に別段の定めがある場合を除いて第三者に開示せず、本契約の定める範囲で取り扱うものとします。
2.当社は、名刺情報に含まれる個人情報を当社プライバシーポリシーに定める通り取り扱うものとします。但し、名刺情報に含まれる個人情報の利用目的は本名刺管理機能利用規約第2条に定めるものとし、プライバシーポリシー第2条に定める利用目的については名刺情報に含まれる個人情報には適用しないものとします。
3.当社は、名刺情報のデータ化に関する処理速度・処理品質等を保証せず、処理速度・処理品質等によって生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
4.当社は、サプライヤーが当社に提供する名刺情報の正確性、信頼性について責任を負わないものとします。
5.当社は、サプライヤーが当社に提供する名刺情報によって生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
6.当社は、以下各号の事項に該当すると判断した場合には、随時任意にサプライヤーから提供を受けた情報を変更又は削除等(以下「削除等」といいます)することができます。なお、当社が削除等を実施した場合、削除等を証明する記録は発行しません。
(1)本名刺管理機能の運営保守管理上、必要であると判断した場合。
(2)サプライヤーが登録した情報等に誤りがあると判断した場合。
(3)その他当社が必要と判断した場合。

第6条(スキャン機器等の取扱い)
1.当社は、サプライヤーとの個別の契約内容に応じ、スキャン機器等をサプライヤーに貸与するものとします。
2.サプライヤーは、引渡しを受けてから当社への返還を完了するまで、スキャン機器等を善良な管理者の注意をもって管理、使用しなければなりません。
3.サプライヤーは当社が貸与したスキャン端末等を本名刺管理機能の利用においてのみ使用することに同意するものとします。
4.当社は、スキャン機器等の欠陥に起因して生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
5.サプライヤーはサプライヤーの責に帰すべき事由によりスキャン機器等を破損、紛失等した場合には、当社に生じた損害を賠償するものとします。

第7条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の申込において定める期間とします。但し、サプライヤーから契約終了の意思表示がない限り、期間満了時に自動的に当初の有効期間と同様の期間で契約が延長されるものとします。

第8条(本名刺管理機能におけるデータ化件数)
1.本名刺管理機能においてデータ化できる名刺情報の件数は、個別の契約において定めるものとします。
2.サプライヤーは、前項に定める件数を超えて名刺情報のデータ化を希望する場合、当社の定める方法によって別途申込を行うものとします。
3.第2項において申込を行ったデータ化できる名刺情報の件数の有効期間は、当該申込の時に当社が定めた期間とします。
4.本契約が終了し又は延長された場合、第1項により定められ又は第2項において申込を行ったデータ化できる名刺情報の件数のうち、実際にデータ化を行っていない残件数の有効期間は、延長又は終了の時点で終了するものとします。

第9条(本契約終了時の義務等)
1.本契約が終了した場合、当社は遅滞なくサプライヤーから提供された名刺情報に含まれる個人情報を破棄します。
2.当社は、サプライヤーに対し、前項の情報を削除することによって生じた損害についての責任を一切負いません。
3.サプライヤーは本契約終了後、当社が指定する期日(以下、「返還期日」といいます)までに速やかに当社が貸与したスキャン機器等を当社に返還することとします。なお、返還期日を経過してもなお当社が貸与したスキャン機器等が返還されない場合は、当社は第6条第5項に従い、スキャン端末等相当額を請求することができるものとします。

第10条(本契約終了後における効力の存続)
本契約が終了した場合であっても、第1条第3項、第3条第2項、第5条第3項及び第5項、第6条第2項ないし第4項、第9条並びに本条の規定については引き続き有効に存続するものとします。