熱中症対策強化が求められます!

製品カタログ

企業の熱中症対策 罰則付きで6月から施行されます!

厚生労働省より、企業に熱中症対策の強化を求める労働安全衛生法の省令改正が公布されました。 熱中症の自覚症状やその恐れがある人を見つけた場合などに報告するための 連絡先や担当者をあらかじめ定め、体を冷やして医療機関に搬送するといった手順を決めて、働く人への周知が必要となっています。 対象は、「暑さ指数」が28以上か、気温が31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間以上の実施が見込まれる作業となっております。 弊社でも熱中症対策商品を多数取り扱っておりますので、お気軽に営業担当にお尋ねください。

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ドキュメント名 熱中症対策強化が求められます!
ドキュメント種別 製品カタログ
ページ数 25
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このドキュメント(熱中症対策強化が求められます!)の内容

レイアウトサンプル、スライド 1: 職場における熱中症対策の強化について

資料第1 職場における熱中症対策の強化について 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 佐々木 孝治

スライド 2: 夏季の気温と職場における熱中症の災害発生状況(H24~)

夏季の気温と職場における熱中症の災害発生状況(H24~) (人) 死亡者数屋外(人) 1178 (人) 1200 右軸 死亡者数屋内・不明(人) 1106 60 左軸 死傷者数(人) 959 1000 50 827 800 829 40 600 530 544 440 423 6 462 6 30 561 10 400 5 12 464 9 8 5 3 20 1 2 2 200 23 19 24 16 18 1 1 1 21 10 1 10 13 7 7 7 0 0 0 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 業務上疾病調:厚生労働省(死傷者数は休業4日以上、死傷者数には死亡者数を含む) 2 (℃) 夏季(6月から8月)の気温偏差 1 0 -1 -2 平成3年~令和2年の30年間を基準とした偏差:気象庁 2

スライド 3

熱中症による死傷者数の業種別割合(2019年~2023年計) 業種別死傷者数の割合(2019年~2023年計) その他 林業 16% 建設業 1% 21% 農業 2% 清掃・と畜業 6% 商業 製造業 10% 20% 警備業 10% 運送業 14% 3

スライド 4

熱中症による月別死傷者数(2019~2023年計) (人) (人) 2,500 100 2,250 2165 90 2,000 80 1,750 63 70 1,500 60 1227 1,250 43 50 1,000 40 750 30 500 418 12 333 20 250 101 7 2 38 10 1 0 0 死傷者数(左目盛り) 死亡者数(内数)(右目盛り) 4

スライド 5

時間帯と熱中症による労働災害の関係(2019~2023年計) (人) 600 528 527 540 30 (人) 487 500 423 444 25 20 19 400 352 341 355 20 285 300 12 12 12 13 13 15 10 8 9 200 10 100 5 0 0 死傷者数(左目盛り) 死亡者数(内数)(右目盛り) 5

スライド 6

熱中症による年齢別死傷者数の割合(2019~2023年計) 65歳以上 19歳以下 20~24歳 2% 6% 25~29歳 16% 6% 30~34歳 60~64歳 6% 10% 35~39歳 8% 55~59歳 40~44歳 12% 9% 50~54歳 45~49歳 12% 13% 6

スライド 7: 職場における熱中症予防基本対策要綱

職場における熱中症予防基本対策要綱 第1 WBGT値(暑さ指数)の活用 WBGT基準値とは 暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと WBGT基準値の活用方法 表1-1に基づいて身体作業強度とWBGT基準値を比べる 着衣補正値も確認(表1-2) 基準値を超える場合には ・冷房等により当該作業場所のWBGT基準値の低減を図ること ・身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更すること(表1-1参照) ・WBGT基準値より低いWBGT値である作業場所での作業に変更すること それでも基準値を超えてしまうときには 第2 熱中症予防対策 を行う 「第2 熱中症予防対策」の徹底を図り、熱中症の発症リスクの低減を図ること。ただし、WBGT基準値を超えない場合であっても、WBGT基準値が前 提としている条件に当てはまらないとき又は着衣補正値を考慮したWBGT基準値を算出することができないときは、 WBGT基準値を超え、又は超える おそれのある場合と同様に、「第2 熱中症予防対策」の徹底を図らなければならない場合があることに留意すること。 上記のほか、熱中症の発症リスクがあるときは、必要に応じて「第2 熱中症予防対策」を実施することが望ましいこと。 「フードなしの単層の不透湿つなぎ服」に「フード」を被る場合は、 織物の衣服を二重に着用した場合とフード 7 10 + 1でWBGT基準値に11を加算して補正。

スライド 8: 職場における熱中症予防基本対策要綱

職場における熱中症予防基本対策要綱 第1 WBGT値(暑さ指数)の活用 表1-1 身体作業強度等に応じた WBGT 基準値 表1-2 衣類の組合せにより WBGT 値に加えるべき着衣補正値(℃-WBGT) 注記1透湿抵抗が高い衣服では、相対湿度に依存する。着衣補正値は起こりうる最も高い値を示す。 注記2SMS はスパンボンド-メルトブローン-スパンボンドの3層構造からなる不織布である。 注記3ポリオレフィンは、ポリエチレン、ポリプロピレン、並びにその共重合体などの総称である。 8

スライド 9: 職場における熱中症予防基本対策要綱

職場における熱中症予防基本対策要綱 1 作業環境管理 (1)WBGT値の低減等 (2)休憩場所の整備等 次に掲げる措置を講ずること等により 労働者の休憩場所の整備等について、 当該作業場所のWBGT値の低減に努めること。 次に掲げる措置を講ずるよう努めること。 WBGT基準値を超え、又は超える 高温多湿作業場所の近隣に冷房を備 おそれのある作業場所(以下単に えた休憩場所又は日陰等の涼しい休 「高温多湿作業場所」という)にお 憩場所を設けること。また、当該休 いては、発熱体と労働者の間に熱を 憩場所は、足を伸ばして横になれる 遮ることのできる遮へい物等を設け 広さを確保すること。 ること。 屋外の高温多湿作業場所においては、 高温多湿作業場所又はその近隣に氷、 直射日光並びに周囲の壁面及び地面 冷たいおしぼり、水風呂、シャワー からの照り返しを遮ることができる 等の身体を適度に冷やすことのでき 簡易な屋根等を設けること。 る物品及び設備を設けること。 高温多湿作業場所に適度な通風又は 水分及び塩分の補給を定期的かつ容 冷房を行うための設備を設けること。 易に行えるよう高温多湿作業場所に また、屋内の高温多湿作業場所にお 飲料水などの備付け等を行うこと。 ける当該設備は除湿機能があること が望ましいこと。 なお、通風が悪い高温多湿作業場所 での散水については、散水後の湿度 の上昇に注意すること。 9

スライド 10: 職場における熱中症予防基本対策要綱

職場における熱中症予防基本対策要綱 2 作業管理 (1)作業時間の短縮等 (2)暑熱順化 作業の休止時間及び休憩時間を確 高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、暑熱順化(熱に慣 保し、高温多湿作業場所での作業 れ当該環境に適応すること)の有無が、熱中症の発症リスクに大きく影響すること を連続して行う時間を短縮するこ を踏まえ、計画的に暑熱順化期間を設けることが望ましいこと。 と、身体作業強度(代謝率レベ 特に、梅雨から夏季になる時期において気温等が急に上昇した高温多湿作業場所で ル)が高い作業を避けること、作 作業を行う場合、新たに当該作業を行う場合、又は長期間、当該作業場所での作業 業場所を変更すること等の熱中症 から離れ、その後再び当該作業を行う場合等においては通常、労働者は暑熱順化し 予防対策を作業の状況等に応じて ていないことに留意が必要であること。 実施するよう努めること。 熱中症の救急搬送者数 暑熱順化トレーニング 全国6都市※における熱中症による救急搬送者数(平成30年~令和3年) 日常生活の中で、無理のない範囲で汗をかくようにする。 ※東京都・大阪市・名古屋市・新潟市・広島市・福岡市 数日から2週間ほど続けて完了する。 歩く 適度な 入浴 自転車 走る 運動 サウナ 帰宅時に 一駅分歩くのもOK 気温が高くない時期から 暑さに慣れてくると減少傾向 10 救急搬送者は出現 (暑熱順化が重要)

スライド 11: 職場における熱中症予防基本対策要綱

職場における熱中症予防基本対策要綱 2 作業管理 (3)水分及び塩分の摂取 自覚症状以上に脱水状態が進行していることがあること等に留意の上、自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期 的な摂取を指導するとともに、労働者の水分及び塩分の摂取を確認するための表の作成、作業中の巡視における確認等により、定期的な水分及び塩分の 摂取の徹底を図ること。特に、加齢や疾患によって脱水状態であっても自覚症状に乏しい場合があることに留意すること。 なお、塩分等の摂取が制限される疾患を有する労働者については、主治医、産業医等に相談させること。 11

スライド 12: 職場における熱中症予防基本対策要綱

職場における熱中症予防基本対策要綱 2 作業管理 (4)服装等 熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること。また、これらの機能を持つ身体を冷却する服の着用も望ま しいこと。 なお、直射日光下では通気性の良い帽子等を着用させること。 ・服装例 ・通気性の悪い服例 (5)作業中の巡視 定期的な水分及び塩分の摂取に係る確認を行うとともに、労働者の 健康状態を確認し、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合において速 やかな作業の中断その他必要な措置を講ずること等を目的に、高温 多湿作業場所での作業中は巡視を頻繁に行うこと。 12

スライド 13: 職場における熱中症予防基本対策要綱

職場における熱中症予防基本対策要綱 3 健康管理 (1)健康診断結果に基づく対応等 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条及び第45条の規定に基づく健康診断の 項目には、糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全等の熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患と密 接に関係した血糖検査、尿検査、血圧の測定、既往歴の調査等が含まれていること及び労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)第66条の4及び第66条の5の規定に基づき、異常所見があると診断された場 合には医師等の意見を聴き、当該意見を勘案して、必要があると認めるときは、事業者は、就業場所の 変更、作業の転換等の適切な措置を講ずることが義務付けられていることに留意の上、これらの徹底を 図ること。 また、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患の治療中等の労働者については、事業者は、高温 多湿作業場所における作業の可否、当該作業を行う場合の留意事項等について産業医、主治医等の意見 を勘案して、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずること。 (2)日常の健康管理等 高温多湿作業場所で作業を行う労働者については、睡眠不足、体調不良、 前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあ ることに留意の上、日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に 仕事前日の飲酒は ぐっすり眠る 応じ健康相談を行うこと。これを含め、労働安全衛生法第69 条の規定に 控えめに 夏は寝苦しくて、 基づき健康の保持増進のための措置を講ずるよう努めること。 飲みすぎた翌日は、 睡眠時間が短くなりやすい。 アルコールの さらに、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患の治療中等である 利尿作用で脱水状態になる。 場合は、熱中症を予防するための対応が必要であることを労働者に対して 教示するとともに、労働者が主治医等から熱中症を予防するための対応が 必要とされた場合又は労働者が熱中症を予防するための対応が必要となる 可能性があると判断した場合は、事業者に申し出るよう指導すること。 13

スライド 14: 職場における熱中症予防基本対策要綱

職場における熱中症予防基本対策要綱 3 健康管理 (3)労働者の健康状態の確認 作業開始前に労働者の健康状態を確認すること。 作業中は巡視を頻繁に行い、声をかける等して労働者の健 康状態を確認すること。 また、複数の労働者による作業においては、労働者にお互 いの健康状態について留意させること。 (4)身体の状況の確認 休憩場所等に体温計、体重計 等を備え、必要に応じて、体 温、体重その他の身体の状況 を確認できるようにすること が望ましいこと。 14

スライド 15: 職場における熱中症予防基本対策要綱

職場における熱中症予防基本対策要綱 4 労働衛生教育 労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び 労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。 (1)熱中症の症状 (2)熱中症の予防方法 1から4までの熱中症予防対策が含まれる (※1 作業環境管理 2 作業管理 3 健康管理 4 労働衛生教育) 15

スライド 16: 職場における熱中症予防基本対策要綱

職場における熱中症予防基本対策要綱 5 救急処置について (1)緊急連絡網の作成及び周知 労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、労働者の熱中症の発症に備え、あ らかじめ、病院、診療所等の所在地及び連絡先を把握するとともに、緊急連絡網を作成し、関係者 に周知すること。 (2)救急措置 救急車が到着するまで 熱中症を疑わせる症状が現われた場合は、 作業着を脱がせ 救急処置として涼しい場所で身体を冷し、 水をかけ全身を 水分及び塩分の摂取等を行うこと。 また、必要に応じ、救急隊を要請し、又 急速冷却 は医師の診察を受けさせること。 必要があると判断したら 119番 水をかけ、全身を急速冷却! 水かけで急速冷却 (アスリートの世界では一般的) © JSPO(公益財団法人日本スポーツ協会) 新たに求められる事項 1 2 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそ 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、 れがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するた ① 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の 連絡先及び所在地等 めの体制整備及び関係作業者への周知。 ② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の 実施手順の作成及び関係作業者への周知 ※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェ ※参考となるフロー図をP11・P12へ2つ掲載していますが、これはあくまでも参考例であり、現場の実情にあった内 アラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、 容にしましょう。※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが 熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めま 高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。※同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業 しょう。 16 に従事する者についても、上記対応を講じることとします。

スライド 17: 職場における熱中症予防基本対策要綱

職場における熱中症予防基本対策要綱 4 労働衛生教育 (3)緊急時の救急処置 [ 救急車が到着するまで ] 作業着を脱がせ水をかけ全身を 急速冷却 39℃以下に 急速冷却 (4)熱中症の事例 これも初期症状 ▼ 何となく体調が悪い、すぐに疲れる 17

スライド 18: STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン

STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン 準備期間 STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン期間 4月 5月 6月 7月 8月 9月 重点 取組 □労働衛生管理体制の確立 □暑さ指数の低減 □暑さ指数の低減効果を再確認、 □暑さ指数の把握の準備 □休憩場所の整備 必要に応じ対策追加 □作業計画の策定 □服装 □暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底 □設備対策の検討 □作業時間の短縮 □水分・塩分を積極的に摂らせ、 □休憩場所の確保の検討 □暑熱順化への対応 その確認を徹底 □服装の検討 □水分・塩分の摂取 □作業開始前の健康状態の確認を徹底、 巡視頻度を増加 □緊急時の対応の事前確認 □プレクーリング □熱中症リスクが高まっている □教育研修の実施 □健康診断結果に基づく対応 ことを含め教育を実施 □日常の健康管理 □体調不良の者に異常を認めた時は、 □作業中の労働者の 直ちに救急隊を要請 健康状態の確認 □異常時の措置 18

スライド 19: STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン

STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン 19

スライド 20: 職場における熱中症予防に関するポータルサイト

職場における熱中症予防に関するポータルサイト https://neccyusho.mhlw.go.jp/ 20

熱中症対策強化が求められます!