1.事業の目的
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者
保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り
組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い生産性を向上させるための設備投
資等を支援します。
2.補助対象者
本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~エのいずれかの
要件を満たすものに限ります(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が海外でも可)。
ア 【中小企業者(組合関連以外)】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。(「中小企業等
経営強化法」第2条第1項に規定するものを指す。)
業種 資本金 常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業、旅行業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業
5,000万円 100人
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業
3億円 900人
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人
分類については産業分類の改訂に準拠します。(https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_13.pdf)
※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予
め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使
用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。
イ 【中小企業者(組合関連)】
・「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。
・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人
及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。
組織形態
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
商工組合、商工組合連合会
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会*1
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会*2
内航海運組合、内航海運組合連合会*3
技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの)
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