ものづくり補助金のご案内

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補助金を利用して三次元測定機の効率化しませんか?

〇ものづくり補助金概要 申請開始:11月7日(月)17:00~ ※既に開始しています。 申請締切:12月22日(木)17:00迄 補助上限(通常枠):750万円~1250万円 1/2 ※詳しくは公募要領をご覧ください。 〇前回メルマガでご案内しましたミツトヨ福岡営業所展示会、たくさんの方々に 参加いただきありがとうございました。 今回、展示しておりました三次元測定機(MiSTER555)は年内までご覧いただけますので、ご興味ありましたらお問い合わせください。 〇三次元測定機効率化設備のご案内 ORION PAPシリーズ NABEYA 測定機用バイス 詳しくは下記ボタンよりご確認ください。

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ドキュメント名 ものづくり補助金のご案内
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五誠機械産業株式会社   (この企業の取り扱いカタログ一覧)

このドキュメント(ものづくり補助金のご案内)の内容

令和元年度補正・令和3年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領 (13次締切分) ※ 本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。取得未了の方は、 あらかじめGビズIDプライムアカウント取得手続きを行ってください。 1.0版 令和4年10月 ものづくり・商業・サービス補助金事務局 (全国中小企業団体中央会)

【事業概要】 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数 年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイ ス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作 品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。また、業況の厳しい 事業者や、デジタル・グリーン分野で生産性向上に取り組む事業者に対して、通常枠とは別に、 [回復型賃上げ・雇用拡大枠] [デジタル枠] [グリーン枠]を設け、補助率や補助上限額の優遇によ り積極的に支援します。 補助上限 一般型 [通常枠] 750万円~1,250万円(※) [回復型賃上げ・雇用拡大枠] 750万円~1,250万円(※) [デジタル枠] 750万円~1,250万円(※) [グリーン枠] 1,000万円~2,000万円(※) グローバル展開型 3,000万円 ※従業員規模により補助上限の金額が異なります。 補 助 率 一般型 [通常枠] 1/2 小規模事業者等 2/3 [回復型賃上げ・雇用拡大枠] 2/3 [デジタル枠] 2/3 [グリーン枠] 2/3 グローバル展開型 1/2 小規模事業者等 2/3 補助要件 【基本要件】以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行 ・付加価値額 +3%以上/年 ・給与支給総額 +1.5%以上/年 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円 ※ 回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠及びグリーン枠については、基本要件に加えて、別途要 件があります。詳細は、「4.補助対象事業の要件」をご参照ください。 ※ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値 額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予を可能とします(回復型賃上げ・雇 用拡大枠を除く)。 【公募期間】 公募開始:令和4年10月24日(月) 17時~ 申請受付:令和4年11月 7日(月) 17時~ 応募締切:令和4年12月22日(木) 17時 ○ 13次締切分の採択発表は、令和5年2月中旬頃を予定しています。 ○ 13次締切以降の公募予定は未定となっております。 1

【申請方法】 ○ 申請は、電子申請システムのみで受け付けます。入力については、申請者自身が電子申請シス テム操作マニュアルに従って作業してください。入力情報については、必ず申請者自身がその内 容を理解、確認してください。 ○ 本事業の申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の方は、必ず事 前に利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択 後の手続きにおいても活用していただきます。本アカウント及びパスワードを外部支援者等の第 三者に開示することは、GビズID利用規約第10条に反する行為であり、トラブルの原因とな り得ますので、ご注意ください。 【注意事項】 ○ 本事業では、応募時に提出いただいた事業計画書を外部有識者からなる審査委員会が評価し、 より優れた事業提案を採択します。グローバル展開型は特に優れた内容を求めます。申請前に、 書類に不備や不足がないことを必ずご確認ください。不備がある場合(例えば、小規模事業者で ないにも関わらず、通常枠で補助率3分の2の事業計画を提出等)は、不採択となります。な お、「採択結果」についての異議申し立ては一切受け付けておりません。 ○ 本事業は、通年で公募し、複数の締切を設けて審査・採択を行うことで、申請事業者の予見可 能性を高め、十分な準備の上、都合のよいタイミングで申請・補助事業実施することを可能とし ています。なお、以前の締切回で不採択となった場合でも、再度申請することが可能です。 ○ 「採択結果」は、提出いただいた事業計画に記載のある補助対象経費の全額に対して、補助金 の交付を保証するものではありません。採択結果に基づき「補助金交付申請」をいただき、その 内容をあらためて事務局で精査し、必要に応じて事業者にご照会・ご連絡等を行ったうえで交付 額を決定し、通知いたします。その結果、補助対象外経費が含まれていた場合は、交付決定額が 減額となります。 ○ 本事業は、中小企業自身の経営力を高め、事業計画期間にわたって生産性を高めることを支援 するものですので、申請者は事業計画の作成及び実行に責任を持つ必要があります。 計画の検討に際して外部の支援を受ける場合には、作業等にかかる費用等とかい離した高額な 成功報酬等を請求する悪質な業者等にご注意ください。 申請書の作成を支援した者がいる場合は、申請画面の「事業計画書作成支援者名」「作成支援 報酬額」の欄に当該事業者名及び当該事業者に支払う報酬の内容(成功報酬の場合は、採択時に 支払う金額)と契約期間を記載してください。 申請支援の実態に関する調査を実施するとともに、トラブルが起きた場合の通報窓口を設置 し、不適切な行為と認められる事案をとりまとめ、公表します。 また、当該作成支援者が認定経営革新等支援機関である場合には、業務改善命令や認定取り消 しに至る可能性があります。ただし、申請者が注意内容を理解した上で作成支援者を活用するこ とを妨げるものではございません。 (不適切な行為の例) ・作業等にかかる費用等とかい離した高額な成功報酬等を申請者に請求する。 ・補助金申請代行を主たるサービスとして営業活動等を行う。 ・金額や条件が不透明な契約を締結する。 ・中小企業等に対して強引な働きかけを行う。 ・申請書に虚偽の内容の記載を教唆する、又は、作成支援者名を記載しないように求める。 2

【お問合せ先】 ○ 応募に関する不明点は、ものづくり補助金事務局サポートセンターまでお問合せください。 問い合わせが集中した場合、回答に時間を要する可能性がございますので、ご了承ください。 <ものづくり補助金事務局サポートセンター> 受 付 時 間:10:00~17:00(土日祝日を除く) 電 話 番 号:050-8880-4053 メールアドレス: 公募要領に関するお問合わせ:monohojo@pasona.co.jp 電子申請システムの操作に関するお問合わせ:monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp 〇 サポートセンターの職員が不適切な対応を行った場合、外部の申請支援者とのトラブルを通報 する場合、本補助金の不正利用や要件違反に関する内部告発を行う場合等は、以下の窓口までご 連絡ください。なお、公益通報者は、公益通報者保護法に基づき適切に保護されます。 <トラブル通報窓口> 受 付 時 間:10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日を除く) 電 話 番 号:03-6262-7921 メールアドレス:houkoku-mh@mail.chuokai.or.jp 〇 GビズIDに関する問い合わせは、GビズIDのホームページをご参照ください。 https://gbiz-id.go.jp/top/ 3

〔目 次〕 1.事業の目的 ....................................................................................... 5 2.補助対象者 ....................................................................................... 5 3.補助対象事業の類型及び補助率等 ........................................................... 8 4.補助対象事業の要件 .......................................................................... 10 5.事業のスキーム ................................................................................ 15 6.応募手続き等の概要 .......................................................................... 16 7.補助対象経費 ................................................................................... 17 8.補助事業者の義務 (交付決定後に遵守すべき事項) ................................. 21 9.応募申請にかかる留意点 .................................................................... 23 10.中小企業庁関連事業データ利活用について ............................................. 24 【様式(申請の際に活用いただくもの)】 様式1 賃金引上げ計画の誓約書(必須) 様式2 炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組状況(グリーン枠のみ) 様式3 デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況(デジタル枠のみ、任意) 【参考様式】 参考様式1・2 事業計画書記載項目 4

1.事業の目的 中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り 組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い生産性を向上させるための設備投 資等を支援します。 2.補助対象者 本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~エのいずれかの 要件を満たすものに限ります(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が海外でも可)。 ア 【中小企業者(組合関連以外)】 ・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。(「中小企業等 経営強化法」第2条第1項に規定するものを指す。) 業種 資本金 常勤従業員数 製造業、建設業、運輸業、旅行業 3億円 300人 卸売業 1億円 100人 サービス業 5,000万円 100人 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 小売業 5,000万円 50人 ゴム製品製造業 3億円 900人 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人 旅館業 5,000万円 200人 その他の業種(上記以外) 3億円 300人 分類については産業分類の改訂に準拠します。(https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_13.pdf) ※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。 ※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予 め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使 用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。 イ 【中小企業者(組合関連)】 ・「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。 ・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人 及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。 組織形態 企業組合 協業組合 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 商工組合、商工組合連合会 商店街振興組合、商店街振興組合連合会 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会*1 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会*2 内航海運組合、内航海運組合連合会*3 技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの) 5

*1 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者について は、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービ ス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。 *2 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは 出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合 会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万 円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。 *3 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額 若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。 ウ 【特定事業者の一部】 ① 従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人(「産業競争力強化法等の一部を 改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定 する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの 業種 常勤従業員数 製造業、建設業、運輸業 500人 卸売業 400人 サービス業又は小売業 300人 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) その他の業種(上記以外) 500人 ※ 従業員数の考え方は、ア※1,2と同様。 ② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者について は、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額 とするものであるもの。 ③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者で あるものであって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。 または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者につ いては、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の 総額とするものであるもの。 ④ 内航海運組合、内航海運組合連合会 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用す る者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。 ⑤ 技術研究組合 直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。 ・上記① ・企業組合、協同組合 エ 【特定非営利活動法人】 ・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。 ・従業員数が300人以下であること。 ・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利 活動法人であること。 6

・認定特定非営利活動法人ではないこと。 ・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。 ○以下に該当する事業者は、補助対象外となります。 ・応募締切日前10ヶ月以内に、令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・ 商業・サービス生産性向上促進事業(以下、同一事業とします。)の交付決定を受けた事業者及 び応募締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者 ・過去3年間に、2回以上、類似の補助金*の交付決定を受けた事業者 *平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、令和元年度補正・令和2年度補正・令和3 年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 ・次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業者(みなし大企業) (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小 企業者 (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有して いる中小企業者 (5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを 占めている中小企業者 ※ 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともにアの表の 数字を超え、ウにも該当しない場合、大企業に該当します。海外企業についても、資本金及び従業員数がと もにアの表の数字を超え、ウにも該当しない場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関し ても、中小企業基本法の範囲外であり、大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その 保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。 ・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 ・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 ・公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課 税所得の年平均額が15億円を超える事業者 ・応募申請以降に上記ア~エのいずれの要件も満たさなくなった事業者及び上記(1)~(5)の いずれかに該当することとなった事業者。ただし、補助事業実施期間終了後に、ア及びウの表に おける従業員数、資本金額を超えることとなった事業者及び上記(1)~(5)のいずれかに該 当することとなった事業者は補助対象外とならない。 7

3.補助対象事業の類型及び補助率等 本公募要領は、「一般型」及び「グローバル展開型」の申請類型に関するものです。同一法人・事 業者での「一般型」及び「グローバル展開型」への応募は、1申請に限ります。 ※1 申請後の事業類型の変更はできません。 ※2 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売 業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。補助率は2/3ですが、採択後、交 付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となります。また、 交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事 業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利 活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。 ※3 回復型賃上げ・雇用拡大枠及びデジタル枠の応募申請は、当該枠で不採択の場合、通常枠で再審査されま す。ただし、再審査の結果、通常枠で採択された場合は、通常枠の補助率等の条件が適用されます。 【一般型】 <通常枠> 項 目 要 件 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に 概要 必要な設備・システム投資等を支援 従業員数 5 人以下 :100万円~750万円 補助金額 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者(※)2/3 補助率 ※ 本事業における再生事業者の定義は、別紙4の通り。 設備投資 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサー 補助対象経費 ビス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 <回復型賃上げ・雇用拡大枠> 項 目 要 件 業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新 的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要 概要 な設備・システム投資等を支援 ※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であり、常時使用する従業員が いる事業者に限る。 従業員数 5 人以下 :100万円~750万円 補助金額 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 補助率 2/3 設備投資 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサー 補助対象経費 ビス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 8

<デジタル枠> 項 目 要 件 DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開 概要 発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による 生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援 従業員数 5 人以下 :100万円~750万円 補助金額 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 補助率 2/3 設備投資 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサー 補助対象経費 ビス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 <グリーン枠> 項 目 要 件 温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性 概要 向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な 設備・システム投資等を支援 従業員数 5 人以下 :100万円~1,000万円 補助金額 6人~20人:100万円~1,500万円 21人以上 :100万円~2,000万円 補助率 2/3 設備投資 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサー 補助対象経費 ビス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 【グローバル展開型】 項 目 要 件 海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は 「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等 概要 を支援(①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海 外事業者との共同事業のいずれかに合致するもの) 補助金額 1,000万円~3,000万円 補助率 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3 設備投資 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサー 補助対象経費 ビス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費 9

4.補助対象事業の要件 ○以下の補助事業実施期間内に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了する事業 であること(事務局による補助事業者に対する補助金交付等のスケジュールの都合上、補助事業 実施期間の延長を行うことはできません)。 ・一般型(通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠):交付決定日から10 ヶ月以内又は令和5年12月20日までのいずれか早い日のいずれかまでとします。(※))。 ・グローバル展開型:交付決定日から10ヶ月以内又は令和5年12月20日のいずれか早い日まで とします。(※))。 ※補助事業実施期間の期限が従前の扱いとは異なりますので、ご注意ください。 ○【基本要件】 以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定していること。 ・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。 (被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、 年率平均1%以上増加) ・事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を地 域別最低賃金+30円以上の水準にする。 ・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。 ○回復型賃上げ・雇用拡大枠については、基本要件に加えて、①前年度の事業年度の課税所得がゼロ 以下であること、②常時使用する従業員がいること及び③補助事業を完了した事業年度の翌年度の 3月末時点において、その時点での給与支給総額、事業場内最低賃金の増加目標を達成すること。 ○デジタル枠については、基本要件に加えて、以下の全ての要件に該当するものであること。 (1)次の①又は②に該当する事業であること。 ①DXに資する革新的な製品・サービスの開発 (例:AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等 の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等) ②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善 (例:AIやロボットシステムの導入によるプロセス改善、受発注業務のIT化、複数の店舗や施設に サービスを提供するオペレーションセンターの構築等) ※ 単にデジタル製品の導入やアナログ・物理データの電子化にとどまり、既存の業務フローそのものの見 直しを伴わないもの、及び導入先企業において前述の単なる電子化にとどまる製品・サービスの開発は該 当しません。 (例:帳票の電子保存システム・デジタルスキャナ・電子契約書サービス・医療用画像診断機器の導入 等、電子書籍・写真等のアルバム・動画編集サービスの開発等) (2)経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認 識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政 法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。 ・DX推進指標サイト:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html ・自己診断結果入力サイト:https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxpi.html ※ 自己診断結果の入力にあたり、DX推進ポータルにログインする際は、本補助金の申請時と同じ GビズIDプライムアカウントを使用してください。 (3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の 「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を応募申請時点で行っていること。 ・「SECURITY ACTION」公式サイト(制度概要): https://www.ipa.go.jp/security/security-action/index.html ・「SECURITY ACTION自己宣言」申込みサイト:https://security-shien.ipa.go.jp/security/ 10

※ (2)(3)について、自己診断結果をIPAに対して提出していること及び「SECURITY ACTION」の 宣言をおこなっていることが必須の要件となります。ものづくり補助金事務局がIPAに対して照会を行 い、提出・宣言状況の確認を行います。診断結果・宣言が提出されていない場合には、デジタル枠では要件 不備として不採択となりますので、ご注意ください。 (参考)DX推進指標・SECURITY ACTIONに関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター DX 推進部 DX 推進指標担当宛 [E-mail] ikc-dxpi@ipa.go.jp 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)SECURITY ACTION 事務局 お問合せフォーム:https://security-shien.ipa.go.jp/portal/inquiry/index.html ○グリーン枠については、基本要件に加えて、以下の全ての要件に該当するものであること。 (1)次の①又は②に該当する事業であること。 ①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発 (例:省エネ・環境性能に優れた製品・サービスの開発、非石油由来の部素材を用いた製品・サービスの 開発、廃棄物削減に資する製品・サービスの開発 等) ②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善 (例:生産工程の労働生産性向上を伴いつつ脱炭素化に資する設備投資、水素・アンモニアを活用する設 備導入による燃焼工程と生産プロセスの最適化、複数ラインの作業工程を集約・高効率化 等) ※ ②について、直接、設備投資に関係のない炭素生産性向上を伴う取組は、該当しません。 (例:社内全体での節電対策、設備投資による間接的な炭素排出量の削減等) (2)3~5年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性を年率平均1% 以上増加する事業であること。 (3)これまでに自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取組の有無(有る場合はその具体 的な取組内容)を示すこと。 ○グローバル展開型については、以下のいずれか一つの類型の各条件を満たす投資であること。 ①類型:海外直接投資 ・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制 を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。 ・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店 の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総 額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外 注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開 発・試作にかかる業務等を想定)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補 助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。 ・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得 (設備投資)すること。 ・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、 海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。 ②類型:海外市場開拓 ・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間 中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。 ・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客によ る試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。 11

③類型:インバウンド市場開拓 ・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計 画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。 ・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロ トタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。 ④類型:海外事業者との共同事業 ・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であ り、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外) ・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当 該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。 ※1 事業計画の策定にあたっては、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業 の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」を参考にしてください。 ※2 事業計画の策定に際して専門的な支援が必要な場合は、お近くの認定経営革新等支援機関にご相談ください。 ※3 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。 ※4 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬 等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいいます。 ※5 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~100名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させるこ とを指します。 ※6 補助事業実施期間に新型コロナウイルス感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ及び付加価値 額増加の目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能です (回復型賃上げ・雇用拡大枠を除く)。 ※7 グローバル展開型において海外子会社又は海外支店が主たる補助事業実施主体となる場合は、日本国内の本 社に対して上記の要件が適用されます。 (参考)経済産業省において、市場動向等を簡易に把握できる「統計分析ツール」を公開しています。鉱工業品 1,600 品目を対象として、簡易な操作で生産動向等をグラフ化することができます。必要に応じて、自社 の事業計画作成にご活用ください。 具体的な活用方法を分かりやすく解説する動画もあわせてご覧ください。 ・統計分析ツール「グラレスタ」の URL:https://mirasapo-plus.go.jp/hint/14583/ ・解説動画の URL:https://www.youtube.com/watch?v=eOJtZc2jTcE また、内閣府において、知財が企業の価値創造メカニズムにおいて果たす役割を的確に評価して経営を デザインするためのツール(経営デザインシート)やその活用事例等を公表しています。事業計画の作 成に際し、必要に応じてご活用ください。 ・首相官邸HP「経営をデザインする(知財のビジネス価値評価)」 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/index.html 〇補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。 ※1 応募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。 ※2 補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに、不動産登記事項証明書により所有権が移 転していることや賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要です。 ※3 「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主 として管理を行う場所を指します。 12

○以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。 ・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を策定していることが必要です。交付後に策 定していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求めます。 ・財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とします。 ・再生事業者である場合には、各目標が達成できていない場合であっても返還は免除します。 <給与支給総額の増加目標が未達の場合> ・補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年 率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価の いずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金 額)の返還を求めます。 ・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めること は困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」 を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一 部返還を求めません。 ・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給 与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。 <事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合> ・補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事 業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額 の返還を求めます。 ・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに 負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めません。 <回復型賃上げ・雇用拡大枠において、給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合> ・回復型賃上げ・雇用拡大枠は、従業員に対する賃上げ等を前提とした優遇制度であることか ら、上述の2つの増加目標未達の場合に加え、同枠で採択された事業者が補助事業を完了し た事業年度の翌年度の3月末時点において、給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標 のいずれか一方でも達成できていない場合には、補助金交付額の全額の返還を求めることと します。 ・ただし、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金返還を求めませ ん。 ・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給 与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。 ○以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択、採択決定の取消、又は交付 決定の取消の措置を行います。) ① 本公募要領にそぐわない事業 ② 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業(グローバル展開型において、 海外子会社等へ外注する場合を除く) ③ 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業 ④ 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業(例:無 人駐車場(コインパーキング等)運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等) ⑤ 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるよ うな事業 ⑥ 公序良俗に反する事業 ⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条により 定める事業 13

⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条に規定する 暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業 ⑨ 政治団体、宗教上の組織又は団体による事業 ⑩ 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業 ⑪ 重複案件 ・同一法人・事業者が同一の締切回において複数申請を行っている事業 ※ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれ か1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する 場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。こ れらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満た さないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超 保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子 会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等につい ても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。 ・(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度との重複を含む事業。すな わち、テーマや事業内容から判断し、本事業を含む補助金、委託費と同一又は類似内容の事 業(交付決定を受けていない過去の申請を除く)、及び公的医療保険・介護保険からの診療報 酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある事業。 ・中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)と同一の補助対 象を含む事業 ※ 中小企業基盤整備機構が重複受給の確認を行います。 ・他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業 ※ 他社の事業計画を流用したり、他社に流用されないようご注意ください。 ※ 他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公 募への申請ができなくなりますので、十分ご注意下さい。 ⑫ 申請時に虚偽の内容を提出した事業者による事業 ⑬ 平成27~30年度、令和元年度及び令和2年度補正のものづくり・商業・サービス補助事 業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者による事業 ⑭ 応募申請時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終 了後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目 的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者による事業 ⑮ その他申請要件を満たさない事業 14

5.事業のスキーム 中小企業 基盤整備機構 ①公 募 ②事業計画書申請(電子申請) 中小企業 小規模事業者等 補助金交付 Gビズ IDの取得 ↓ 電 子申請システムに ログイン 支援 ↓ 事業実施事務局 (任意) 事業計画書入力 (全国中小企業 団体中央会) ↓ 送信 ③採択通知 認定経営革新等 ④交付申請 支援機関 審査・採択 申請又は事業化に ⑤補助事業実施期間 対する各種支援 交付決定 (中間検査) 採択審査委員会 補助事業実施・実績報告 照会 (デジタル枠のみ) ⑥確定検査(交付額の確定) ⑦補助金の請求 IPA 情報処理推進機構 ⑧補助金の支払 ⑨事業化状況報告・知的財産権等報告 ※自己負担額を超える利益が生じた場合は 収益納付をしていただく場合があります ※④以降の手続きは、原則、 J-Grants 上で行います。 15

6.応募手続き等の概要 (1)公募期間 公募開始:令和4年10月24日(月) 17時~ 申請受付:令和4年11月 7日(月) 17時~ 応募締切:令和4年12月22日(木) 17時 電子申請システムの改修作業に一定の時間を要するため、申請の受付は令和4年11月7日 (月)に開始予定です。それまでの間、【参考様式1・2】を用いて申請内容のご準備を行ってい ただくと、受付開始後、円滑にお手続きいただけます(ただし、本参考様式は、あくまで申請の準 備にご活用いただくためのものであり、申請いただくには改めてシステムへの入力が必要となり ます)。 ※ 十分な対策を行ってはおりますが、申請が集中した場合、申請手続きが滞る可能性がございます。特に締切 り間際には多くの申請が予想されます。一般的に、申請入力には3~5時間程度を要しますので、十分な余裕 を持って申請手続きを開始していただきますようお願いいたします。 (2)申請方法 申請は、電子申請システムのみで受け付けます。入力については、電子申請システム操作マ ニュアルに従って作業してください。入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理 解、確認してください。本事業の申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未 取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を 省くため、採択後の手続きにおいても活用いただきます。本アカウント及びパスワードを外部支援 者等の第三者に開示することは、GビズIDの利用規約第10条に反する行為であり、トラブルの 原因となり得ますので、ご注意ください。 ※ 申請時及び各報告時に提出された情報については、審査・管理・確定・精算・政策効果検証に使用し、個社 情報が特定されないよう統計処理をした上で、公開する場合がございます。また、事業者間の連携の推進に使 用することを目的として公開する場合があります。 (3)審査結果の通知・公表 採択案件(補助対象予定者)の決定後、申請者全員に対して、速やかに採択・不採択の結果を事 務局から通知します。採択となった案件については、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、 事業計画名(30字以内)、事業の主たる実施場所、支援を行った認定経営革新等支援機関名につ いて、申請での記載内容通りにホームページ等で公表します。(公表後の修正は一切行いません。) なお、一般型における申請類型の区分は、申請類型の性質に配慮し、明らかにしない形式にて公表 します。 (4)採択後の手続き 採択後、補助対象経費を精査していただき、補助金の交付申請手続きを行っていただきます(交 付申請の手続きに関しましては公式サイトの補助事業の手引きをご覧ください)。 この際、審査によって交付決定される補助金額が減額となる場合がありますので、予めご了承く ださい。また、補助事業実施場所を変更することは原則認められていません。 交付申請の際、従業員数の確認資料として、法人事業概況説明書等を提出いただく場合がありま す(応募申請時に未提出の場合)。従業員数に応じた補助上限額を上回る申請額となっていた場合 は、交付決定額が減額となります。 本事業のうち固定資産の取得に充てるための経費については、圧縮記帳が認められる旨の回答を 国税庁から得ております。詳細は、ものづくり補助金総合サイトのお知らせページをご覧ください。 事業資金の調達については、つなぎ融資(①ものづくり補助金対応POファイナンス*1、②交付決 定債権譲渡*2) や概算払いを利用することが可能です。 *1 本補助金の交付決定通知を電子記録債権化し、これを譲渡担保として金融機関から融資を受けられるサービス。 *2 本補助金の交付決定債権を金融機関等に譲渡し、譲渡債権の対価として資金を調達する手法。 16

7.補助対象経費 補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び 金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費です。また、対象経費は、交付決定 を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。 (1)対象経費の区分 ① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工 具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に 要する経費 ② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの 購入・構築、借用に要する経費 ③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費 ※1 生産性向上に必要な、防災性能の優れた生産設備等を補助対象経費に含めること は可能です。 ※2 機械装置又は自社により機械装置を製作する場合の部品の購入に要する経費は 「機械装置・システム構築費」となります。 ※3 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが 確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契 約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出さ 機械装置・ れた当該補助事業期間分のみ対象となります。 システム構築費 ※4 「改良・修繕」とは、本事業で新たに購入する機械設備の機能を高め又は耐久性 を増すために行うものです。 ※5 「据付け」とは、本事業で新たに購入する機械・装置の設置と一体で捉えられる 軽微なもの(設置場所に固定等)に限ります。設置場所の整備工事や基礎工事は含みま せん。 ※6 本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、事務局へ の事前申請が必要です。なお、担保権実行時には国庫納付が必要です。 ※7 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得して いる場合には、中古設備も対象になります。 ※8 グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に 限り、本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会 社に貸与することも可能です。ただし、海外子会社への貸与価格が市場価格から乖 離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な 場合がありますので、ご注意ください。 技術導入費 本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費 ※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面によ ※上限額 る契約の締結が必要となります。 =補助対象経費 総額 ※2 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。 (税抜き)の3分の1 17

専門家経費 本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費 ※1 専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリ ※上限額 ーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象 =補助対象経費総額(税 とすることができます(※2の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥 抜き)の2分の1 当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円を上 限))。 ※2 専門家の謝金単価は、以下の通りとします(消費税抜き)。 ・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下 ・大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下 ※3 旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」(別紙 1)の通りとします。 ※4 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはでき ません。 ※5 応募申請時に事業計画書の作成を支援した者は、専門家経費の補助対象外とします。 運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 ※ 購入時の機械装置の運搬料については、機械装置費に含めることとします。 クラウドサービス利用 クラウドサービスの利用に関する経費 費 ※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの 利用費のみとなります。自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。 ※2 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内の エリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が 補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象 になりません。 ※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるもので、補助 事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間 を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期 間分のみとなります。 ※4 クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ル ータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必 要な最低限の経費であり、販売促進のための費用(ホームページ作成料等)は対 象になりません。 また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本 体費用は対象となりません。 原材料費 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費 ※1 試作品の開発のために購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業 終了時には使い切ることを原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品は補 助対象となりません。 ※2 原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成 し、その受払いを明確にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕 損じ品やテストピース等を保管(保管が困難なものは写真撮影による代用も可) しておく必要があります。 18

外注費 新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 ※上限額 ※1 外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象になりません(グローバ =補助対象経費総額(税 ル展開型において、海外子会社へ外注する場合を除く)。 抜き)の2分の1 ※2 外注先との書面による契約の締結が必要です。 ※3 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上し てください(グローバル展開型において、海外子会社へ外注する場合を除く)。 ※4 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。 ※5 グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合 に限り、本事業の補助対象経費の区分に該当する費用において、経費総額の過半 を海外子会社に外注することが可能です。ただし、海外子会社への外注価格が当 該業務委託の市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格 税制等の税制上の検討が必要な場合がありますので、ご注意ください。 知的財産権等関連経費 新製品・サービスの事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権 等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料 ※上限額 等の知的財産権等取得に関連する経費 =補助対象経費総額(税 ※1 補助事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、 抜き)の3分の1 事業期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。 ※2 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象にな りません。 ・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)。 ・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費。 ※3 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。 ※4 本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。 海外旅費 海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航 グローバル展開型のみ 及び宿泊等に要する経費 ※上限額 ※1 旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」(別紙 =補助対象経費総額(税 1)の通りとします。 抜き)の5分の1 ※2 国内旅費や本事業と無関係な海外旅費は、補助対象になりません。交付申請時 に、海外渡航の計画を予め申請いただくことが必要です。 ※3 一度の渡航に随行できるのは、専門家含め2名までとします。 (2)補助対象経費全般にわたる留意事項 ○ 必須事項 ・本事業では、設備投資が必要です。設備投資は、必ず単価50万円(税抜き)以上の機械装置 等を取得して納品・検収等を行い、適切に管理を行ってください。 ※「機械装置等」の定義はP17「(1)対象経費の区分」に記載のとおりです。 ・「機械装置・システム構築費(海外子会社への外注費における機械装置・システム構築費に あたる経費を含む)」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までを補助上限額としま す(グローバル展開型の場合は、1,000万円(税抜き)まで)。 ○ 以下の経費は、補助対象になりません。 ① 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築 費以外の諸経費(テスト販売を除く) ② 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、 及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用 ③ 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太 陽光発電を行うためのソーラーパネルなど) 19

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