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レンタルパレット紛失時の違約金を全額免除『レンタルパレット紛失保証制度』

製品カタログ

予想外の追加費用を不要に。社内手続きの手間を大幅カット!

「レンタルパレットを失くしてしまった・・・」
違約金の発生という不測の事態に備えて、
『レンタルパレット紛失保証制度』をご用意しています!

プラスチックパレット(11型)を紛失した場合
通常だと違約金として、1枚あたり5,000円をお支払いいただいていたところ
『レンタルパレット紛失保証制度』にご加入いただいていれば1枚当たり年間365円の保証料で、違約金は全額免除となります。

万が一パレットを紛失してしまっても、申告いただければすぐに新しいパレットをご手配いたしますので、
パレット使用に穴があき、物流に支障をきたすことを回避することが可能です。

【ご注意】
※パレットの仕様により、違約金は異なります。
※保証料はパレットのレンタル料とは別途ご請求いたします
※保証料は毎年9月に改定する可能性がございます
※紛失をご申告いただいた際に、詳細な状況をお伺いすることもございます。

(2021年3月時点情報)

※対象商品一覧や、その他の詳細は資料をご覧ください。お問い合わせもお気軽にどうぞ。

このカタログについて

ドキュメント名 レンタルパレット紛失時の違約金を全額免除『レンタルパレット紛失保証制度』
ドキュメント種別 製品カタログ
ファイルサイズ 928.8Kb
登録カテゴリ
取り扱い企業 ユーピーアール株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧)

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このカタログの内容

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業 界 初 ! レンタルパレット 紛失保証制度 保証料金の目安 プラスチックパレット(11型)を 一枚当たり 紛失した場合 年間365円 パレットが 通常レンタル レンタル0 紛失した際にパレット 都度ご請求していたプラ11型,の場合違約金として、 紛失保証5 000 制度 違約金(紛失料金)を円 全額免除させて/1枚の支払い 全て 円 いただく制度です。 ※パレットの仕様により、違約金は異なります。 ※保証料は、パレットのレンタル料とは別途ご請求いたします。 追加の違約金も 紛失時のお手続きは 万が一の紛失時に 一切かかりません! 「オフチャージ申告書」 保証されます レンタルパレットの利用料は定額です 1枚でOK レンタルパレットの紛失のタイミング が、紛失時には追加で違約金が発生し レンタルパレットを紛失した際には、 や数量は予測出来ません。 てしまいます。レンタルパレット紛失保 「オフチャージ申告書」を1枚ご提出し レンタルパレット紛失保証制度に加入 証制度に加入いただく事で、紛失時の ていただくだけで違約金のご請求が いただくことで、ご利用中のパレットに 違約金が一切かかりません。 なくなります。 つき、紛失時の違約金が免除されます。 ご利用にあたって ● 保証料は毎年9月に改定する可能性がございます。 ● 紛失をご申告いただいた際に、詳細な状況をお伺いすることもございます。 お問い合わせ レンタル事業部 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-2 内幸町東急ビル12 階 TE(L 03)3593-1731  FAX(03)3593-3016 E-mail mail@upr-net.co.jp https://www.upr-net.co.jp 2021 年 3月 発行
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レンタルパレット紛失保証制度 利用規約 第1条(レンタルパレット紛失保証制度内容) レンタルパレット紛失保証制度は、ユーピーアール株式会社(以下「賃貸人」といいます)が、レンタルする物件につき、レンタルパレット紛失保証制度利用規約(以下「本 規約」といいます)に従って、本制度利用者(以下「賃借人」といいます)に対し、対象物件を紛失した際の賠償金を免除とする制度です。賃借人は本規約に従い、レ ンタルパレット紛失保証制度を利用するものとします。なお、本規約と明示的に抵触をしない部分については、賃貸人と賃借人との間のレンタル契約、レンタル約款、 賃貸借契約、その他名称の如何を問わず、賃貸人と賃借人との間の本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます)以外の契約は有効であり、本契約の締結の有無より、 他の契約が無効となるものではありません。 第 2条(対象物件) 本制度では、賃貸人が賃借人にレンタルする以下の物件を制度の対象とします。 2021年3月現在 1.木製 11型 4. 木製 14型 7.プラ11型(両面) 10.プラ13型(四方) 13.プラ14型(片面) 16.スマートP11型(両面) 2.木製 12型 5. 木製 25型 8.プラ12型(片面) 11.プラ14型(発泡) 14.プラ15型 17.スマートP12型(片面) 3.木製 13型 6.プラ11型(片面) 9.プラ12型(両面) 12.プラ14型(メッシュ) 15.スマートP11型(片面)18.スマートP14型(発泡) 第 3条(本制度の保証内容) 1.対象期間   本契約は、別紙「レンタルパレット紛失保証制度申込書」(以下「申込書」といいます)による賃借人の申込みを賃貸人が承諾することにより成立し、別段の意思 表示をしない限り継続します。 2.保証範囲   対象期間内に本制度対象物件が紛失し、かつ賃借人から賃貸人に通知があった場合を保証範囲とします。 3.適用条件   (1)本制度の対象は、第 2条で定める対象物件に限るものとし、それ以外の物件は対象外とします。また、本来の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用・ 管理したものに限るものとします。   (2)本制度対象物件について、前項に定める保証対象事故が発生し、賃借人が保証を受けることを希望する場合は、賃借人は、賃貸人に対して所定の「オフチャージ 申告書」を提出する必要があり、その他、賃貸人が指示する必要な手続きを行うものとします。また、賃貸人(委託会社等協力会社を含む)は、必要に応じ、 本制度対象物件または同物件が所在する敷地内を調査することができるものとします。   (3)物件の紛失後に発見された場合であっても、本制度適用の有無に係らず、物件の所有権は賃借人にないことを確認します。 4.保証対象外事項   前項に関わらず、以下に該当する場合は保証を受けることができません。   (1)本制度申込以前に、保証対象事故が発生している場合   (2)盗難、置き忘れの場合   (3)対象物件の紛失が、賃借人の故意または重大な過失により発生した場合 第 4条(保証料) 1. 保証料は、賃貸人から賃借人へのレンタル物件 1 枚につき、1 日当たりの金額(単価)にレンタル枚数とレンタル期間の日数を乗じて算出する。なお、1 日当たり の金額(単価)については、申込書にて定める。 2.保証料の支払は、申込書に記載の条件に従い、賃貸人の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により支払うものとする。但し、振込費用は、原則として賃借 人の負担とする。 第 5条(保証料の改定) 賃貸人は、本制度の対象期間中、材料費、人件費、その他諸物価、経済情勢などに変動が生じたときは、毎年 9月 1日に前条の保証料を改定することができます。 第 6条(譲渡等) 賃借人は、本制度に係る利用資格、権利、地位を第三者に譲渡、貸与等することはできません。 第 7条(契約の解除) 1.賃借人は別途「レンタルパレット紛失保証制度 契約解除申請書」を賃貸人に対して提出し、賃貸人が当該申請書を受領したときに本制度の利用を解除することができます。 2.本制度対象物件のレンタル契約が解除になったときは、本制度も解除されます。 3.その他、賃借人が本規約に違反したとき、若しくは、下記各号の一に該当したときは、賃貸人は何等の催告なしに本契約を解除することが出来ます。   (1)賃借人が営業を休止、廃止、若しくは破産、解散したとき。   (2)賃借人が他の債務のために強制執行、保全処分、滞納処分を受け又は破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申し立てをした若しくはされたとき。   (3)賃借人が支払停止又は手形交換所の取引処分を受けたとき。 第 8条(守秘義務) 1.賃借人又は賃貸人は、本規約の条件及び業務遂行上知り得た技術上、営業上の秘密事項を、第三者に漏洩しないものとします。 2.賃借人又は賃貸人は、本規約に関連して相手方に提出するデータ、資料などに個人情報が含まれている場合、当該個人情報の取扱いに関し何らかの制限があるとき には、その制限を別途書面で相手方に通知し、通知を受けたものは当該制限を遵守することとします。 3.前 2項に係らず、賃借人は、賃貸人が本制度を運営する目的で委託会社等協力会社と情報を共有することを承諾するものとします。 4.賃借人又は賃貸人は、本条第 1項、第 2項の規定に違反して相手方に損害を生じさせたときは、その損害を賠償するものとします。 第 9条(反社会的勢力の排除) 1.賃借人及び賃貸人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。   (1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。   (2)自らの役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)又は従業員が反社会的勢力ではないこと。   (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。   (4)本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。     ( ア)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為     ( イ)偽計又は威力を用いて相手側の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 2.賃借人又は賃貸人の一方について、本制度の対象期間中に、前項のいずれかに該当した場合には、その相手側は、何らの催告を要せずして、本制度の利用を解除する ことができるものとします。 以上